最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3200 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人柿原幾男の上告趣意(後記)第一点について。
第一審判決摘示の事実は、その挙示する証拠を綜合すれば優にこれを認定するに
足り、同判決には被告人をその自白のみで有罪とした違法はない。従つて論旨はそ
の前提を欠き採用するを得ない。
同第二点について。
論旨は、憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は、原審において主張せず従
つてまた原審の判断を経ない、単なる法令違反を主張するに過ぎないもので、刑訴
四〇五条の上告理由に当らない。同第三点は、量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文の
とおり決定する。
昭和二八年三月三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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